1 表示の区分について
文書、図画又は物件のうちで、当該事務に関与しない職員又は防衛庁職員以外の者にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの(以下「取扱い上の注意を要する文書等」という。)には、次の各号に掲げる取扱い上の注意の表示を当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 注意 当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるものに表示する。
(2) 部内限り 防衛庁の職員以外の者にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるものに表示する。
2 表示の方法について
表示の方法は、赤色調の色で、文書及び図画についてはその右上部に、写真、フィルム等については保管容器又は見えやすい適当な場所に、物件については適当な場所に表示するものとする。ただし、赤色調の色により難いときは、他の色によることができるものとする。
3 作成者について
取扱い上の注意を要する文書等の表示をする者(以下「作成者」という。)は、内部部局にあっては課長、企画官、副技術開発官(技術開発官(船舶担当)にあっては、技術開発官が指定する副技術開発官。)及び開発調整官 、研究所にあっては課長、部長(管理部長を除く。)、総合試験室長(第3研究所を除く。)、海上試験室長及び支所長、試験場にあっては、 試験場長とする。
4 必要性の検討について
取扱い上の注意を要する文書等の表示をするに当たっては、文書又は図画について行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報が少なくとも作成時点において含まれないことが明らかなものに関し表示しない等その必要性を十分に検討し、配布先及び作成部数は必要最小限にとどめるものとする。
5 保存期間の明示について
取扱い上の注意を要する文書等の作成者は、文書又は図画についてはその行政文書(情報公開法第2条第2項に規定する行政文書をいう。)とししての保存期間(延長する場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)を明示するものとする。
6 取扱状況の整理について
作成者は、自己の属する課、企画官、技術開発官又は研究所の課、部(管理部を除く。)、総合試験室、海上試験室、支所若しくは試験場(以下「課等」という。)の文書主務係又は文書主務者(技術研究本部における文書の管理に関する達(平成12年技術研究本部達第6号。以下「達」という。)第4条に定める文書主務係及び第27条に定める文書主務者をいう。以下同じ。)に命じ、取扱い上の注意を要する文書等の受付、送達、保管、作成、複製、貸出、廃棄等の取扱いの状況について整理させるものとする。
7 整理簿について
前項の取扱い上の注意を要する文書等を整理する簿冊は、注意文書等整理簿(別紙様式1)とし、取扱い上の注意を要する文書等の貸出状況を整理する簿冊は、注意文書等貸出整理簿(別紙様式2)とする。
8 作成時の承認について
職員は、第1項に定めるところにより取扱い上の注意の表示が必要な文章等を作成するときは、作成部数、配布先その他を明らかにして作成者の承認を得なければならない。この場合、文書の発簡等に係る起案文書の取扱区分、あて先、写送付先等からこれらが明らかなときは、当該起案文書の決裁をもって作成者の承認を得たものとみなすことができるものとする。
9 文書上の表示について
文書が本紙と添付書類から成り、添付書類が取扱い上の注意を要する文書等であるときは、本紙添付書類欄の当該添付書類の名称の直前に注意又は部内限りを「 」で囲んで記入するとともに、本紙第1ページの右上部に「添付書類「注意」」のように記載するものとする。
10 表示の条件について
職員は、取扱い上の注意を要する文書等の表示をするに当たっては、次の各号に掲げる条件を併せて表示するものとする。
(1) 年 月 日まで保存
(2) 年 月 日をもって解除
(3) 年 月 日をもって廃棄
(4) 年 月 日をもって回収
11 作成の部外委託について
取扱い上の注意を要する文書等の作成を政府機関以外の者に委託する必要がある場合は、作成者の承認を得て行うものとし、次の各号に定めるところにより必要な措置を採るものとする。
(1) 原稿、図画、フィルムその他作成の元となるものの取扱いについては、十分注意して行わさせなければならない。
(2) 作成後は作成のために使用した原紙、タイプリボン、カーボン紙、フィルムその他不用となった物品は、確実に廃棄させなければならない。
12 配布の手続きについて
職員は、第8項の承認を得て第1項による表示をした文書等を所属する課等以外の課等及び他機関へ配布するときは、所属課等の文書主務係又は文書主務者による手続きを経て配布先に送達するものとする。
13 接受の手続きについて
他の機関から送付を受けた取扱い上の注意を要する文書等は、防衛庁文書管理規則(平成12年防衛庁訓令第74号)第6条及び達第26条第3項に定める総務部総務課及び附置機関の文書管理総括課による接受の手続を行うものとする。この場合において、押印する受付印(物件を除く。)の受付番号の前に、注意の文書にあっては「注意」又は「注」、部内限りの文書等にあっては「部内」又は「部」と記入するものとする。
14 受付の手続について
文書主務係又は文書主務者は、所属する課等以外の課等から送付を受けた取扱い上の注意を要する文書等及び当該課等で作成し当該課等の外に送付しなかった取扱い上の注意を要する文書等については、達第6条(第29条の規定による準用を含む。)に定める受付の手続きを行うものとする。この場合、文書主務係が押印する受付印(物件を除く。)については前項と同様の処置をするものとする。
15 管理について
作成者及び取扱い上の注意を要する文書等の配布を受けた者は、厳正な管理に努めなければならない。なお、取扱い上の注意を要する文書等は、次の各号に掲げるところにより保管するものとする。
(1) 注意 かぎの掛かる容器に保管する。
(2) 部内限り 当該文書等を外部から視認することができない容器に保管する。
16 防衛庁職員以外の者への送達等について
職員は、防衛庁の職員以外の者に取扱い上の注意を要する文書等を送達し、貸出し、又は閲覧させる必要がある場合には、当該取扱い上の注意を要する文書等の作成者の許可を得るとともに、当該取扱い上の注意を要する文書等及びその内容の取扱いに注意すべきことを周知させて行わなければならない。
17 廃棄等について
作成者又は取扱い上の注意を要する文書等の配布を受けた者は、文書又は図画については作成者により明示された保存期間の満了後、物件については、用済後速やかに第3項に掲げる者の承認を得て破棄するものとする。ただし、配布を受けた者は、用済後、作成者に返却してもよい。この場合において、返却を受けた作成者は、速やかに破棄するものとする(保存期間が満了する前の文書又は図画を返却された場合は、それと同一のものを作成者が保存しているときに限る。)。
18 廃棄の要領について
取扱い上の注意を要する文書等(原紙等を含む。)の破棄は、焼却、裁断等の方法により確実に行うものとする。
19 保管状況等の調査について
取扱い上の注意を要する文書等の接受、保管、破棄その他の状況については、達第24条の2及び第32条の2の規定に準じ調査及び報告を行うものとする。
20 その他
廃止された技総第12号(3.2.28)に基づき、取扱い上の注意を要する文書等としての表示がされている文書等については、この通達の定めに準じて取扱うものとする。
添付書類:別紙様式
写送付先:総務部会計課長
企画部企画官
技術部技術第2課長
各支所長
保存期間:5年
分類番号:A−A1−A102